- 確定申告時に青色申告が可能(最大65万円控除)※事前に青色申告承認申請書の提出も必要
- 開業届の控えがあれば、屋号(会社名)を名義とした銀行口座を開設可能
- オフィス契約や融資の審査時に、開業届の控えの提出を求められるケースがある
- 開業届の控えが、職業証明にも使用可能
1. 開業届&青色申告承認申請書の作成
用紙は下記の3通りから取得できます。
- 税務署の窓口
- 税務署ホームページから用紙をダウンロード
- 無料アプリの活用
freee開業
質問に答えるだけで開業届と青色申告承認申請書をまとめて作成できる無料サービス。
※「青色申告」とは、所得税の申告のための帳簿をしっかりとつける代わりに、所得税の計算上有利な制度を活用できるようにする制度です(最大65万円控除)。 この制度の適用を受けるために事前に提出するのが「青色申告承認申請書」です。
2. 書類の提出
提出方法は3通りあります。
- 倶知安税務署窓口へ提出(持ち物:提出書類2種類、マイナンバーカード)
- 倶知安税務署宛に郵送
- web提出(マイナンバーカード必須)
3. 提出のタイミング
開業届は開業前に提出することはできません。開業後1か月以内の提出が推奨されておりますが、罰則等はございません。
ただし「青色申告」で確定申告をおこなう場合は、開業届&青色申告承認申請書の事前提出が必須であり、毎年3月15日が青色申告承認申請書の提出〆切となります。
4. 喜茂別町役場へ法人設立・設置届出書提出
(※法人設立する場合のみ)
開業に加え、法人も設立する場合は「法人設立・設置届出書」の提出も必要です。 ホームページから用紙をダウンロードし、喜茂別町住民課税務室税務係へ提出してください。